==== VA Document 文書ID K7Q29XMD 版 1 ====
令和８年（ワ）第〔番号Ａ〕号　損害賠償請求事件
原告　〔人名Ａ〕
被告　〔法人Ａ〕
:=: 準備書面（１）
--: 令和８年９月１７日
東京地方裁判所民事第○部○係　御中
--: 被告訴訟代理人弁護士　　〔人名Ｂ〕
被告は、本準備書面において、原告の令和８年８月１日付け訴状記載の請求原因に対する認否及び被告の主張を、次のとおり明らかにする。
# 請求原因に対する認否
## 請求原因第１項（当事者）について
認める。
## 請求原因第２項（本件契約の締結）について
否認する。〔人名Ａ〕と〔法人Ａ〕との間で、原告主張の日に売買契約が締結された事実はない。〔人名Ａ〕が提出する甲第１号証は、契約の申込みに先立つ見積書にすぎない。
## 請求原因第３項（損害）について
争う。
# 被告の主張
## 本件契約の不成立
売買契約が成立するためには、売買の目的物及び代金額を含む契約の主要な内容について、当事者双方の意思表示が合致することを要する。
〔法人Ａ〕の担当者である〔人名Ｃ〕は、令和７年４月１日、〔地名Ａ〕所在の〔人名Ａ〕の事務所で打合せをしたが、その席上で述べたのは、納期を社内で検討するという趣旨にとどまる。
納期は、売買契約の履行に直接関わる重要な取引条件である。これを社内で検討するという発言は、取引条件がいまだ確定しておらず、〔法人Ａ〕として契約を締結するか否かの判断を留保していることを示すものにほかならない。このような発言をもって、〔法人Ａ〕が売買契約を締結する旨の確定的な意思表示をしたとみることはできない。
また、〔人名Ａ〕が提出する甲第１号証は、契約の申込みに先立つ見積書にすぎず、売買の申込みや承諾の意思表示を示すものではない。甲第１号証によっても、〔人名Ａ〕と〔法人Ａ〕との間で意思表示が合致したことは何ら裏付けられない。
したがって、〔人名Ａ〕と〔法人Ａ〕との間で売買契約が成立したとはいえず、本件契約の成立を前提とする原告の請求は、理由がない。
--: 以上