令和8年(ワ)第1234号 損害賠償請求事件
原告 甲野太郎
被告 乙山商事株式会社
準備書面(1)
令和8年9月17日
東京地方裁判所民事第○部○係 御中
被告訴訟代理人弁護士 丙川 次郎 印
被告は、本準備書面において、原告の令和8年8月1日付け訴状記載の請求原因に対する認否及び被告の主張を、次のとおり明らかにする。なお、略語は、特に断らない限り、訴状の例による。
原告の令和8年8月1日付け訴状記載の請求原因に対し、次のとおり認否をする。認否の対象は、訴状の請求原因欄に記載された事実に限る。
請求原因に対する認否
請求原因第1項(当事者)について
認める。
請求原因第2項(本件契約の締結)について
同項(1)について
否認する。原告と被告との間で、原告主張の日に、原告主張の内容の売買契約が締結された事実はない。原告が本件契約の締結を裏付けるものとして提出する甲第1号証は、契約の申込みに先立つ見積書にすぎず、被告が承諾の意思表示をしたことを示すものではない。
同項(2)について
不知。
同項(3)のうち、被告が令和7年4月1日に原告に対して本件商品の納入を約束したとの点は否認し、その余は認める。
令和7年4月1日の打合せの経緯
被告は、令和7年4月1日、原告の求めに応じて、原告事務所において打合せを行ったが、その席上で被告担当者が述べたのは、原告の希望する納期が実現可能かどうかを社内で検討するという趣旨にとどまる。
打合せの出席者
被告側の出席者は、営業部長丁田三郎及び営業担当者戊村四郎の2名であり、いずれも被告を代理して契約を締結する権限を有していない。
打合せの内容が記載された議事録について
原告が提出する甲第2号証の議事録は、原告が打合せ後に一方的に作成したものであり、被告担当者はその内容を確認していない。
議事録の作成日
同議事録の作成日欄には令和7年4月1日と記載されているが、同議事録が被告に送付されたのは同年5月20日である。
送付方法
電子メールにより送付された。
被告の対応
被告は、同議事録の内容に異議がある旨を、同月23日、電子メールにより原告に通知した(乙第1号証)。
納期についての被告の認識
被告は、上記打合せの後、社内で検討した結果、原告の希望する納期での納入は困難であるとの結論に至り、同年4月15日、その旨を原告に伝えた。
請求原因第3項(損害)について
争う。
被告の主張
本件契約の不成立
前記第1の2(1)のとおり、原告と被告との間に本件契約は成立していない。契約の成立には申込みと承諾の意思表示の合致を要するところ、被告が承諾の意思表示をした事実はなく、原告もこれを裏付ける的確な証拠を提出していない。
損害との因果関係の不存在
仮に本件契約が成立していたとしても、原告が主張する損害は、原告が第三者との間で締結した転売契約に基づくものであり、被告が予見し、又は予見し得たものではないから、被告の債務不履行との間に相当因果関係を欠く。
以上